年金給付金の種類
本来の年金の目的としては、将来の自分生活を保障する為にあります。つまり、年金制度には、支払う側としての年金と、受給する立場としての年金があることになります。
受給する立場としての年金には、大きく「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つの種類があり、これらは受給される条件によって変わり、併用して受給することは出来ません。
また、それぞれ基礎年金という1階部分と厚生年金という2階部分があり、支払ってきた立場により、もらえる年金額が異なってきます。
老齢年金
「年金」と言った場合に最も多く認識されているのが「老齢年金」です。老齢年金とは“老後の生活を保障する為の年金”ということが言えます。
基本的には、国民年金に加入する20歳から定年の60歳までの40年間のうち一定以上の年金を払い続けた場合に満65歳から満額でえ支給されます。
通常は基礎年金と厚生年金の2階建てですが、企業年金にも加入していた場合には、3階部分に企業年金が上乗せになります。一般的に、この3階部分の企業年金は老齢年金にしか適用されません。
障害年金
公的年金の加入者が、事故や病気などにより一定レベル以上の障害を負ってしまった場合に支払われる年金になります。
障害年金は、1~3級に別れており、その等級によって支払われる金額がことなってきます。
また、満65歳以上の場合は、同じように年金を受け取ることはできますが、障害年金から老齢年金に切り替わります。
遺族年金
公的年金の加入者が、事故や病気などにより死亡してしまった場合に、その遺族に対して支払われる年金になります。
遺族年金の場合、年金を受け取るのは加入者ではなく、その遺族になります。その為、配偶者や子供、離婚などの条件によって、受け取れない場合や、受取金額が大きくことなる場合があります。
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